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改正「育児・介護休業法」で何が変わった?〜神戸の情報発信サイト「月とみのり」~

働く女性の皆さん、ママさん、こんにちは。
神戸を拠点に2008年から産院のキッチンで働くチームとして活動をされている「みらいたべる」さん。
その中で、産み育てるための食事「産育食」を広く伝えるために「月とみのり」というサイトを運営されています。
素敵な記事の中から今回は「育児・介護休業法の記事」をご紹介します。

平成29年1月1日「育児・介護休業法」が改正されました。今回の記事では改正のポイントを4つにわけて紹介されています。

1 ポイント1 契約社員でも育休を取りやすく

これまで
・申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
・子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかであるものを除く
という、有期契約労働のひとには難しいものでした。

しかしこれが今年に入ってからは
・申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
となり、雇用されるかわからない…というひとでも取得可能に。

-本文より

働く女性の半数以上は非正規雇用です。
その皆さんも育休が取りやすくなるのはいいことですね。

 

2 ポイント2 子供の看護休暇は半日からOK

これまでも、復職後、赤ちゃんが病気になると取れる休みはありました。それが「子の看護休暇」です。
しかし…

これまで
・子の看護休暇について1日単位での取得
だったのが、

今年から
・半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
に!

-本文より

悪化はしてないけど、病院に寄って登園させたい!
午後から予防接種へ!
など、働くママにとってはとても有効に活用できそうですね。

■次のページ>>>気になる残り2つののポイントは…

3 育休の対象となる子の範囲が拡大

今回の改正で育休の対象となる子の範囲が拡大されました。

これまで
・育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
だったのが、

今年から
・特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
となりました。

-本文より

養子縁組をしていない配偶者の連れ子については対象外となるので、
子どもと自分がどういった関係にあたるのかについて注意が必要と記事にもありますが、
様々な親子の形がメディアなどを通して知られるようになった今、
対象が広がることによって、助かる親子が増えるのは、いいことだと思います。

4 NO!マタハラ!

昨今問題になっているマタニティハラスメントについて、防止措置が新たに設けられました。

これまで
・事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする不利益扱いは禁止
これからは、より厳しくなります。

今年から
・これまでの禁止事項に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラ)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
・派遣労働者の派遣先にも以下を適用
*育児休業等の取得等を理由とする不利益扱いの禁止
*妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

-本文より

いかがでしたでしょうか?

今回の記事では出産育児を中心に書かれていますが、
介護をしながら働いている方も多い中、
希望すれば制限がありながらも働き続けることができる社会になってほしいものですね。

参考:【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省
   育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行-

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