3.今後は10月からこのように変わります。
10月からの改正ポイント
・勤務時間が週20時間以上
・1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
・雇用期間が1年以上見込まれること
・学生でないこと
などの4項目をすべて満たすと、パートタイマーでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
詳しくは下記を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
4.働き方の見直しが必要
パート主婦が103万、130万円の壁を意識して年収をそれ以下に抑えることは、税制・社会保障上の優遇を得られてきましたが、女性の積極的な就労を妨げるとも指摘されてきました。
そこで、働かないほうが有利になるような仕組みを除く目的で行われるのが、今回の改正の背景です。女性の働き方がこれから変化していく中、これを機に働き方の見直しを考えてみてください。
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