働く女性の皆さん、ママさん、こんにちは。
神戸を拠点に2008年から産院のキッチンで働くチームとして活動をされている「みらいたべる」さん。
その中で、産み育てるための食事「産育食」を広く伝えるために「月とみのり」というサイトを運営されています。
素敵な記事の中から今回は「育児・介護休業法の記事」をご紹介します。
平成29年1月1日「育児・介護休業法」が改正されました。今回の記事では改正のポイントを4つにわけて紹介されています。
1 ポイント1 契約社員でも育休を取りやすく
これまで
・申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
・子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかであるものを除く
という、有期契約労働のひとには難しいものでした。しかしこれが今年に入ってからは
・申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
・子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
となり、雇用されるかわからない…というひとでも取得可能に。-本文より
働く女性の半数以上は非正規雇用です。
その皆さんも育休が取りやすくなるのはいいことですね。
2 ポイント2 子供の看護休暇は半日からOK
これまでも、復職後、赤ちゃんが病気になると取れる休みはありました。それが「子の看護休暇」です。
しかし…これまで
・子の看護休暇について1日単位での取得
だったのが、今年から
・半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
に!-本文より
悪化はしてないけど、病院に寄って登園させたい!
午後から予防接種へ!
など、働くママにとってはとても有効に活用できそうですね。
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